会社設立支援

当事務所は、個人事業から法人成りを目指すお客様、会社員から起業を目指すお客様を対象に、会社設立支援をしております。

創業時は資金繰りが非常に大切です。その大切な時期だからこそ、サービス面・価格面にてサポートをさせて頂いております。
会社設立は、設立タイミングにより、本来受けられるべきであった助成金が受けられなくなったり、消費税の節税ができなくなったり等、非常に重要な時期です。当事務所は、以下のサービス実施させて頂くことにより、経営者様を資金面・サービス面でサポートさせて頂きます。
当事務所で会社設立されるメリット
株式会社 設立費用
  自身で設立 一般的な料金 当事務所で設立
定款印紙代 40,000円 0円 0円
定款認証代 52,000円 52,000円 52,000円
登録免許税 150,000円 150,000円 150,000円
司法書士手数料 0円 60,000円 0円
 設立届出手数料 0円 20,000円 0円
合 計 242,000円 282,000円 202,000円
※電子定款は印紙不要

●自身で設立されるより40,000円のお得!

●自身で設立されるより時 間のお得!

 
会社を設立するのが最終目的ではなく、創業にあたって受給できる助成金の検討もしております。受給できるのに受給していなかった創業者の方を過去数回見てきました。
助成金の特徴は、申請期間が非常に短かいものが多く、気がつけば手遅れということが多々あります。貰えるものはきっちりもらうことが創業のポイントです。
 
例えば消費税です。設立1期目2期目は免税事業者なので、消費税の申告は不要と考えておられる経営者様は多いのですが、ここに落とし穴が一つあります。現在の税制では、1期目の前半6ヵ月の売上が1,000万円を超え、かつ1期目の前半6ヵ月の給与支払総額が1,000万円を超えている場合には、2期目は消費税の納税義務者になる可能性があります。

可能性と書いたのは、実は1期目の事業年度が7ヵ月以下にすれば、たとえ売上高及び給与支払総額が1,000万円を超えていたとしても、消費税の納税義務がありません。
当事務所なら、決算月も考慮して節税案をご提案させて頂いております。
 
創業時に創業融資を受けることも多々ありますが、その際に事業計画書を作成し銀行等に提出しなければなりません。将来の予想数値をたて、その根拠を記入し、予想損益計算書等を作成しますが、当事務所なら経営者の方と綿密に打ち合わせのうえ、書類作成のお手伝いをさせて頂いております。
借入金を無理なく返済できるスケジュールをたて、今後の事業の発展性を強調することが創業融資のポイントでもあります。
 
当事務所は決算料不要とさせていただいております。毎月の料金のみで年間の税務行事が一通りカバーできる内容で、しかも毎月の料金自体も他事務所よりも安く設定させていただいております。
決算月に大きな決算料の出費を気にすることなく、社長様には本業に励んで頂きたいと思います。
 
法人設立のメリット・デメリット
一般的に個人形態と法人形態とでは、法人形態が有利と言われております。
どの点が有利なのか又はどの点が不利なのか、次表をご確認下さい。

●法人形態と個人形態の比較
比較項目 個人形態 法人形態
信用力 低い 高い
資金調達力 低い 高い
利益に対する税率 累進課税 最高55% 実行税率 36%前後
  (H27年申告より) (中小企業の場合)
他人からの出資 贈与税として課税 非課税
代表者の給与 経費にならない 経費になる
代表者の退職金 経費にならない 経費になる
交際費の経費額 制限なし 中小企業800万円まで
欠損金の繰越期間 青色申告 3年 青色申告 9年
決算期 12月31日と固定 月日に自由に設定可能
登記コスト コスト無し コスト有り
設立登記の有無 コスト無し 20万円~25万円必要
経理処理 簡易 複雑

信用力の比較

一般的には、個人事業者と法人事業者とでは信用力に大きな違いがあるといわれています。例えば、大企業と取引する場合には、個人形態では取引ができないので、法人形態にしてほしいと注文を受けることも多々あります。

税務上の比較

個人では自分に自分の給料を支払ったとしても、個人の経費にはなりません。他方、法人では自身の給料は役員報酬として法人の経費となります。さらに給与所得者には、給与所得控除という概算経費があります。概算経費はその名の通り、給与所得者の大雑把な経費です。

法人形態は、法人で役員報酬という経費、個人で給与所得控除という経費のダブル経費が認められていることがメリットの一つといえます。

また個人では超過累進税率という、所得が高くなるにつれて税率が高くなる制度を採用していますが、法人では一定税率です。一定税率ということは、法人所得を複数人の役員に役員報酬として分散すれば節税効果が高くなることもメリットの一つと言えるでしょう。

さらに法人形態では退職金が経費として認められます。個人形態では自分や親族に退職金を支給しても経費になりません。退職金にも退職所得控除がありますので、給与所得控除同様節税効果は高まります。

最後に

一般的には法人化の方が節税できる可能性が多々あると言えます。しかしながら全ての方が法人化すれば節税できるとは限らず、例えば所得が低い方等の場合は、個人の方が有利な場合もございます。どちらが有利か等を含め、ヒアリングさせて頂いたうえでご提案させて頂きたいと思います。





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